裁判所「犯情につき、酌むべき点は見出し難い」弁護側の主張を一蹴

福岡地裁の法廷

1月14日の判決で福岡地裁(鈴鳴晋一裁判長)は、
「関係証拠によれば、犯行後、吉村被告が女子中学生に対し何度も好意を寄せるメッセージを送信している一方、女子中学生が吉村被告に好意を示すメッセージを送信したことはなく、その2日後には被告人のSNSのアカウントをブロックしたことが認められる」
と指摘。

「犯行翌日の夜まで被害者が友人らとともに被告人方に滞在していたことなどの弁護人の指摘する事情を踏まえても、被害者証言のうち、被害者の方から性行為に誘ったことはない旨述べる部分は、これらの犯行後の事実経過とよく整合し、信用できる一方、被告人の上記供述は、これらの事実と整合せず、信用できない」
と判断した。

そのうえで福岡地裁は
「被告人の供述や弁護人の主張を踏まえても、判示第1の事実(女子中学生に対する不同意性交等事件)の犯情につき、酌むべき点は見出し難い」
と弁護側の主張を一蹴した。