裁判所「被告人の刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れない」

福岡地裁

福岡地裁は元交際相手の女性に対する暴行事件について
「吉村被告が、当時交際していた女性から別れを切り出され、女性方に置いていた荷物の返還に関してSNS上で言い争いになっていたところ、駅で発見した女性に追従し、引き留めるために犯行に及んだというものである」
と認定。

「吉村被告は元交際相手の女性と話し合いをするためであった旨述べるが、元交際相手女性の意向も無視して、深夜に仲間らと共に元交際相手の女性の下に押しかけようとし、20回以上にわたって執拗に電話をかけるなどした翌朝の犯行であって、元交際相手の女性が吉村被告から逃げようとするのも当然であり、自己中心的で身勝手な動機というほかない」
「暴行の程度などを踏まえても、元交際相手に対する暴行も軽くみることはできない」
と指摘した。

福岡地裁は、女子中学生に対する不同意性交等事件と元交際相手に対する暴行事件について
「犯情の悪質さからすれば、被告人の刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れない」
と結論付けた。