▼「被害者の一面はあるものの…」言い渡された判決は“懲役4年”

1月14日の判決で、神戸地裁は母親について「被害者の一面はあるものの、最も修ちゃんを守るべき立場でありながら大地被告の暴力を止めることなく自らも暴力をふるって死亡させた」などとして母親に懲役4年を言い渡しました。
また、叔母2人については、「犯行当日、大地被告の命令に従って修ちゃんの手足を押さえつけるなどしたが立場は従属的であり、違反性を強く非難することは困難」などとして懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。

1月14日の判決で、神戸地裁は母親について「被害者の一面はあるものの、最も修ちゃんを守るべき立場でありながら大地被告の暴力を止めることなく自らも暴力をふるって死亡させた」などとして母親に懲役4年を言い渡しました。
また、叔母2人については、「犯行当日、大地被告の命令に従って修ちゃんの手足を押さえつけるなどしたが立場は従属的であり、違反性を強く非難することは困難」などとして懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。









