弁護側 1審判決について”訴訟手続きに法令違反””事実誤認”などを主張

福岡高裁

控訴審で弁護側は
・起訴内容(「スカートの中に手を差し入れて太もも及びその付け根付近を直接撫で」)と認定された罪となるべき事実(「机の下方から左手を差し入れてスカートの裾がめくれるように左太ももを直接撫で」)の間には大きな差異があり、訴因変更手続を経なかったのは違法である。
・被害者とされる女児の供述は信用できず、わいせつ行為の事実認定に誤りがある。
・塩塚被告の行為は改正前の刑法176条後段の「わいせつな行為」に該当しないため、法令適用に誤りがある。
などと主張した。