嘱託殺人か、自殺ほう助か
検察側は、夫には殺意があったとして、嘱託殺人罪が成立すると主張。
男性の判断で犯行を行ったことは「短絡的で、意思決定は非難に値する」と述べ、懲役3年を求刑した。
一方の弁護側は、夫に殺意は無かったことから、罪名はあくまで「自殺ほう助」に留まると主張。
さらに妻の妹と弟が重い処罰を望んでいないことを挙げ、その上で、夫は妻の気持ちに沿って動いたと説明。執行猶予付きの判決がふさわしいと述べた。
11月17日。
迎えた判決公判で、松山地裁の渡邉一昭裁判官は、「生じた結果は重大」と指摘。
一方で、夫がそれまで献身的に介護を続けていたことや、自殺を図った妻に対して思い留まるよう説得していたこと、その後もなお、妻が痛みに苦しみ死にたいと願っていたことなどの事情に言及。














