「意思決定を強く非難することは難しい」
「根負け」する形で、ともに死ぬことを選んだことについて「その意思決定を強く非難することは難しい」と述べ、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
また判決の中で、妻が、首吊り自殺で死ぬことを希望した上で日時や場所を決めたことや、夫が、その希望に沿って自殺を手伝うつもりだったことは認定したものの、当初の目論見通りにはならず、結果として車で吊り上げたことについて「もはや妻による自殺の体をなしていない」として、自殺ほう助の成立を否定。嘱託殺人罪にあたると認定した。
検察側と夫は控訴せず、その後、執行猶予判決は確定した。
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松山市内で訪問介護事業所に所属しながら、一人暮らしをする高齢者や障がいのある人など、社会的に弱い立場の人たちに対して、草の根の支援活動に取り組む、地域福祉の専門家は「形式的な行政サービス」の限界について指摘する。














