■なぜ「過失」にとどまったのか
検察が「危険運転罪」の適用を見送った背景には、現在の法律の「立証の難しさ」があります。要は基準が曖昧すぎるのです。
あくまで裁判の判例などをもとにしたものではありますが・・・
○速度の問題
被告の車の速度は時速43キロでした。具体的な基準がないため、法的に「制御困難な高速度」とはみなされにくい数値です。
○意図の認定
危険運転罪(妨害運転目的など)を適用するには、「相手を困らせてやろう」「ぶつかっても構わない」という明確な意図の立証が必要ですが、今回の場合は「脇見(=不注意)」という過失の枠組みで整理されたのです。
家族が「自分勝手な運転で娘を奪われた」と訴える一方で、現行法ではどれほど悪質な動機であっても、「脇見」や「一時的なルール無視」は「過失(不注意)」の範疇となるという大きな問題が見られたのです。














