去年の衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている前衆議院議員の亀岡偉民被告の裁判で、現金を受け取った男性の証人尋問が行われ、「亀岡被告からよろしくねと言われた」と話しました。

公職選挙法違反の罪に問われているのは、前衆議院議員の亀岡偉民被告(70)です。

起訴状によりますと、亀岡被告は去年10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に会費の名目で、現金合わせて25万円を自ら手渡すなどして寄付したとされています。10月に行われた初公判で亀岡被告は、「寄付をした主体は私ではない」などと無罪を主張しました。

24日の裁判では、祭りで亀岡被告から現金入りの封筒を受け取った男性の証人尋問が行われ、「亀岡被告から最後によろしくねと言われた。選挙があるので協力してという意味だと解釈した」と述べました。

一方、弁護側は、男性が捜査段階の供述調書と異なる発言をしている部分があると指摘しました。次回の公判は、来年1月27日に開かれます。