労災保険の『特別加入制度』とは
労災保険は本来、日本国内で発生した労働災害を対象としていて、海外派遣者には適用されません。海外派遣者が適切な補償を受けるためには、企業側が労災保険の『特別加入』を事前に申請する必要があります。
しかし、この『特別加入制度』は 任意制度となっています。
国内の労災保険が原則として強制加入であるのに対し、海外派遣者については、企業が申請しなければ制度は適用されないのです。
そのため、企業が特別加入の手続きを行っていない場合、海外で過労死や事故が起きても、労災として認められず、遺族が補償を受けられないケースが生じています。また、制度そのものを知らずに海外赴任している労働者も少なくないといいます。

グローバル化が進み海外勤務が珍しくなくなる中、働く場所が国内か海外かによって、労働者の安全や補償に差が生じている現状について、中江さんら「海外労働連絡会」は制度の見直しの必要性を訴えています。
中江奈津子さん
「私は、過労死がなくならないのは、個人の能力や経験の有無ではなく、企業のガバナンスの脆弱さと、日本の労働の構造要因が大きいと考えています」
「過労死をなくすためにできることはわかっています。あとはやるかやらないかです。企業や国の責任は大きいです。まずは法令遵守の徹底、労働者1人1人の声を真摯に聞くこと、企業がなすべき基本的なことをしっかりとやってほしいと思っています」














