「社会内で更生する機会を与えることが相当」懲役3年・執行猶予5年判決

福岡地裁小倉支部は
「以上の事情を考慮すると、本件については酌量減軽の上、その刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えることが相当である」
として鈴木竜太被告(24)に懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。

鈴木被告は12月17日、判決を不服として控訴している。

この判決は全2回に分けて掲載しています。
①事実関係に争いなし…15歳女子中学生と性交した24歳男が「無罪」を主張した理由 弁護側が訴えたのは”刑法が憲法違反”
②「対等な関係が成り立つ余地はない」15歳女子中学生と性交した24歳男に有罪判決 "不同意性交等罪の規定は違憲で無罪"弁護側主張を退ける【判決詳報】