「暴力的な行為や威圧的な言動なし」「年齢差は8歳で著しく離れていない」被告人に有利な事情
一方で、裁判所は鈴木被告に有利な事情として以下の点を認定した。
・被告人が本件各犯行に当たり、暴力的な行為や威圧的な言動を行ったとは認められない。また、本件各犯行に至った経緯に照らすと、被告人が、誘惑や偽計といった、性的行為に係る女子中学生Aさんの判断を誤らせるための手段を殊更に用いて本件各犯行に及んだとも認められない。
・鈴木被告とAさんの年齢差は8歳であり、著しく離れているとまではいえない。そうすると、鈴木被告が、本件各犯行に当たりAさんの前提能力の不足に乗じた態様が悪質であるとまではいえない。
・鈴木被告は、事実を認めてAさん及び両親に対して謝罪の弁を述べるとともに、Aさんが産んだ子供を認知し、Aさんは拒否しているものの、養育費を今後支払う旨の意向を示すなど、本件各犯行について鈴木被告なりに反省の態度を示している。
・本件各犯行当時、鈴木被告は建造物侵入、窃盗罪による刑の執行猶予中であったが、本件と同種の前科ではなく、現時点でその執行猶予期間は経過している。














