免許を持っていない人は?
本田弁護士によるとー
・飲酒運転に関する罰則のみ適用される
・目的は交通事故を起こさないことで、免許がない人は事故を起こす可能性は低い

道路交通法に詳しい 本田聡弁護士:
元々免許を持っていない人は車に乗れない状態なので、持っている方が乗れないのと同じということになります。
その不平等感はあまりないと私は思っています。
コメンテーター ふかわりょう:
ペナルティの違いがちょっと気になるところではありますね。
免停期間中自転車に乗ることはOKと捉えていいんですか?
本田聡弁護士:
自転車には免許がないですからね。乗ることは可能ですね。
コメンテーター 伊藤聡子:
車を運転している人は道路交通法を認識しているんですけど、車の免許がない人の方が意外とスマホだったり“ながら”だったり、車線を横切ったりみたいなことがあるような気もするので、そういう方々の意識啓発も同時にやってもらいたいなと思います。
本田聡弁護士:
警察庁としては、今回、「車両」として自転車をちゃんと位置づけたのと同時に、安全教育を民間とも協力してやっていきますということを宣言しています。
2026年4月から“青切符”施行
いわゆる“青切符”(交通反則通告制度)が、2026年4月1日から施行されます。
≪主な対象と反則金≫
▼1万2000円
・スマホなどの「ながら運転」
▼7000円
・遮断踏切立ち入り
▼6000円
・逆走、スピード違反、信号無視など
▼5000円
・イヤホン着用の上必要な音が聞こえない状態で運転
・無灯火
・傘さし運転
・一時不停止
・泥はね運転 など
▼3000円
・2人乗り
・並走
・抱っこ運転 など
コメンテーター ふかわりょう:
車を運転していて、耳にイヤホンをしている人をよく見かけるんですよ。
仮に音を鳴らしていないにしても、はたから見たら、「この人完全に塞いでいるのかな」って思うので。装着自体もうNGにしてほしいなとは思うんですよね。
恵俊彰:
そもそも危険な行為ですからね。
やっぱり自転車に乗るということ自体に、車両という認識を持つことですね。
(ひるおび 2025年12月17日放送より)
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<プロフィール>
本田聡氏
鳥飼総合法律事務所 弁護士
道路交通法に詳しく往復20kmの自転車通勤が日課














