2024年11月に自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行され、今年は自転車の飲酒運転で自動車免許が停止となった人が増えています。
街の人はー
「初めて聞きました。」(50代男性)
「免許停止は知らなかったです。賛成。」(60代女性)
「自転車と車の免許ってまた別の話じゃないですか。紐付けちゃうのはちょっとどうかなと思うんですけど。」(30代男性)
軽車両と位置付けられている自転車で飲酒運転をすると、重大な違反にあたり、最長180日間の免停処分となることも。
道路交通法に詳しい本田聡弁護士に聞きます。
飲酒運転で免許停止 なぜ?
そもそも道路交通法で、免停となるのは・・・
【1】道交法違反による点数が一定以上になった場合
【2】自動車等で著しく交通の危険を生じさせると判断された場合(道路法103条1項8号)
自転車で危険な運転をした場合、この【2】の適用の可能性があるのです。
「自転車=軽車両」なので法律上車両となり、自転車を運転している人には道交法が適用されます。
道路法103条1項8号の条文では、
『免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき』
とされているので、この「自動車等」に自転車を運転している場合も含まれることになります。
本田弁護士によると、
自転車の運転手が危険運転をした場合、103条1項8号が適用され、著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人(=危険性帯有)として最大6か月の免停になる可能性があります。
これまでは薬物使用者が危険性帯有の対象となることが多くありましたが、現在は免停となった自転車の運転手は、ほぼ飲酒運転が適用されているといいます。
また、飲んで運転した人はもちろんですが、▼お酒をすすめた人▼一緒に酒を飲んだ人▼酒を提供した店も、運転することを知っていれば罰則の対象になります。














