拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決

また、家族やファンに対しては、「愚かな行為でその気持ちを裏切ってしまったことを後悔してもしきれない」と謝罪しました。
検察側は「常習性や依存性が認められる」として清水被告に拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。


また、家族やファンに対しては、「愚かな行為でその気持ちを裏切ってしまったことを後悔してもしきれない」と謝罪しました。
検察側は「常習性や依存性が認められる」として清水被告に拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。






