成りすまし(偽物)アカウントで
▼具体的な事実を示して相手の名誉を傷つけた場合:名誉毀損罪
▼具体的な事実を示さず相手を侮辱した場合:侮辱罪
▼金銭・財物をだまし取った場合:詐欺罪
▼虚の風説の流布や偽計で人の信用を傷つけた場合:信用毀損罪
▼虚の風説の流布や偽計で人の業務を妨害した場合:偽計業務妨害罪
▼威力を用いて人の業務を妨害した場合:威力業務妨害罪

また、他人のアカウントを乗っ取る「成りすまし行為」は、以下のような罪に問われる可能性があります。

▼他人のコンピュータ・アカウントへ不正にアクセスした場合:不正アクセス禁止法違反
▼他人のコンピュータ・アカウントへ不正にアクセスし金銭・財物を奪った場合:電子計算機使用詐欺罪

「SNS型詐欺」には、今回のような「投資詐欺」に加え、恋愛感情に付け入って金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」というものあり、あわせて注意が必要です。いずれも「SNSで相手を信頼すること」で被害へとつながってしまいます。

高知県警は「知らない相手からの投資話などのメッセージは信用しないでほしい。いかなる理由であっても、金銭の振り込みを要求された場合は詐欺だと疑ってほしい」と注意を呼びかけています。