甲府地裁で開かれた4日の裁判で、検察側は灯油を使い家を燃やそうと強い意志で放火していて危険で悪質などとして懲役5年を求刑しました。

一方 弁護側は、被告は障害や借金などによる急性ストレス反応の影響によって合理的な行動がとれず「借金の書類を燃やせば借金がなくなる」という誤った認識で犯行に及び、心神喪失の状態だったとして無罪を主張しました。

判決は今月18日に言い渡されます。