裁判所「一連の暴行は一方的かつ執拗、生命侵害の危険性の高い悪質なもの」
11月19日の判決で福岡地裁(岡本康博裁判長)は西本被告の犯行態様について詳細に認定した。
判決によると、西本被告は馬場さんに立腹し、座っていた馬場さんの頭部を1回平手打ちして倒れこませ、覆いかぶさって頬を5~6回平手打ちした。
西本被告に背を向けて顔面を両腕で防御する体勢となった馬場さんの後頭部を手拳で2回強く殴打した後、両者が就寝のために横並びで横臥した際に、馬場さんの胸部や足を蹴るなどの暴行に及んでいる。
福岡地裁は
「これらの一連の暴行は一方的かつ執拗なもので、人体の枢要部である頭部を強打するといった生命侵害の危険性の高い悪質なものというほかない」
と厳しく指摘した。
この判決は
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