「頭部、顔面等を拳等で多数回殴る」裁判所が認定した事実
判決によると西本勝被告(55)は、2024年11月中旬頃から、福岡市西区姪の浜のマンションの一室に住む馬場情司さん(当時64)と同居を始めた。
同居の条件は酒代等として金銭を支払うという内容だった。
西本被告は、2025年1月13日頃から同月15日頃までの間、馬場さんの自宅で西本被告が自身の物であると認識していた酒を馬場さんが飲んでいたのを目の当たりにした。
西本被告は、そのことやこれまで不満に感じていたことについて馬場さんを問い詰めたが、その際の馬場さんの態度等に立腹。
馬場さんに頭部、顔面等を拳等で多数回殴るなどの暴行を加え、顔面打撲・急性硬膜下血腫・くも膜下出血等の傷害を負わせて死亡させた。














