2025年1月、福岡市西区にあるマンションの一室で同居していた64歳の男性に暴行を加え、死亡させた西本勝被告(55)の裁判。

福岡地裁は、「これらの一連の暴行は一方的かつ執拗なもので、人体の枢要部である頭部を強打するといった生命侵害の危険性の高い悪質なものというほかない」と厳しく指摘した