実刑は免れない

判決文より:
「本件犯行の実質は、被害少女が性的に未熟な年齢であり、かつ、自身はもとより実母も男に精神的に支配され、指示に逆らえない状況にあることに付け込み、性交を強いたというほかないものであり、その態様は卑劣極まりない」
「少女はわずか11歳で、男や被告の女に言われるがままに性被害にあったのであり、少女の今後の成長に与える悪影響も懸念され、結果は重大である」
女に有利な事情も考慮... 量刑判断
一方で、判決は女に有利な事情も考慮した。これには、男に比べて従属的な立場にあったこと、女と男が少女に慰謝料として200万円を支払っていること(男の実父が出捐)、被告に前科前歴がないこと、未成年の4人の子がいること、男の実母が今後の更生への支援を誓約していることなどが含まれる。

裁判長は、これらの有利な事情を斟酌しても、「強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役刑であり、同種事案の量刑傾向を踏まえても、酌量減刑が可能であるにとどまり、実刑は免れないと判断した」と結論づけた。
判決は懲役3年6か月の実刑。女は控訴せず、判決は確定した。














