福島県郡山市に本店を置く福島県商工信用組合は支店で過去にあった不正融資について公表し、当時の経営陣が隠ぺいしていたことを明らかにしました。

不正融資が行われていたのは郡山市にある福島県商工信用組合のコスモス通り支店です。組合によりますと2016年1月から7月の間、当時の職員が客の名義で7件の普通預金口座を不正に開設しました。このうち5件の口座に、あわせて1140万円を不正融資し、さらに口座から300万円を正規の手続きをせずに別の取引先に貸し付けを行い、5日後に全額回収した形を取っていました。
当時の管理職はこの不正に気付き役員に報告したものの、監督官庁の財務省東北財務局には報告せず隠ぺいされたということです。
組合は3月に複数の不祥事で業務改善命令を受けていて、この不正は8月に実施した職員アンケートで明らかになりました。この不正融資について組合は「公訴時効が成立しているため刑事告訴はしないが、すでに退職している職員から退職金相当額の返納を求める方針」としています。
また組合は同じコスモス通り支店で9月に明らかになっていた融資の関連書類をめぐり、保証人の親族に代筆させる不正処理を行ったとしていた件についても、親族による代筆ではなく、親族に押印させ、支店の管理職が代筆していたことを明らかにしました。職員と管理職が当初、虚偽の報告をしていたためとしています。
一連の不祥事について福島県商工信用組合では「法令順守の意識が根付いていないことが要因、信頼回復に向けて今一度猛省し、健全な業務運営に取り組む」としています。














