投資した金を株の運用に充てると偽り、契約者から合わせて2800万円をだまし取ったとして、生命保険会社の元社員の男が詐欺の罪に問われている裁判で、金沢地裁は懲役4年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、2022年3月から2023年4月までの間に、金沢市の契約者らに株へのうその投資話を持ちかけ、現金合わせて2800万円をだまし取ったとして、プルデンシャル生命保険金沢支社の元社員で京都市の男(66)が詐欺の罪に問われているものです。

弁護側は運用利益を被害者に支払う意思はあったとして無罪を主張。一方、検察側は多額の債務返済が目的として、懲役5年を求刑していました。
21日の判決で金沢地裁の伊藤大介裁判長は、他の出資者への元本の返済などが目的で、株式投資の運用を装った詐欺は明らかとして、懲役4年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は控訴について未定としています。














