「ようやく自らの衝動等に向き合って反省」「慰謝の趣旨の金員」上原被告に有利な事情も考慮し執行猶予付き判決
一方で福岡地裁小倉支部は上原被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・公判廷で罪を認め、不十分であるもののようやく自らの衝動等に向き合って反省しようとしていること
・被害者に対して一定の慰謝の趣旨の金員を支払っていること
福岡地裁小倉支部はこれらの上原被告に有利な事情も考慮して
「今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当」
と判断。
上原被告に拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑1年)














