「同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず」裁判所が厳しく指摘
11月4日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「上原被告は、性的欲求からスカートを履いた女性の盗撮を行ったところ、上原被告がこれまで同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず、その反省を顧みることなく本件犯行に及んだ」
「意思決定は、動機の点も含めて批難されるべきものであり、上原被告の刑事責任は軽いものではない」
と厳しく指摘した。
11月4日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「上原被告は、性的欲求からスカートを履いた女性の盗撮を行ったところ、上原被告がこれまで同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず、その反省を顧みることなく本件犯行に及んだ」
「意思決定は、動機の点も含めて批難されるべきものであり、上原被告の刑事責任は軽いものではない」
と厳しく指摘した。





