可罰的違法性(処罰を加えることが必要なほどの強い違法性)の有無

1審(福岡地裁)でのグエット被告

弁護側の論旨
弁護人は、グエット被告の行為には可罰的違法性がないのに、これを肯定し、本件行為が刑法190条に該当するとしてグエット被告を処罰した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張した。

福岡高裁の判断
福岡高裁は、原判決が「量刑の理由」で指摘する本件犯情の認定、評価は相当なものであるとした。

認定された犯情、特に態様に照らせば、グエット被告の行為時の状況等、諸事情を考慮に入れても、グエット被告の行為に可罰的違法性がないなどとはいえないと判断した。