おととし、柴田町内の住宅で父親を殺害した罪などに問われ一審、二審ともに懲役20年の判決を受けた次男について、弁護側は判決を不服として最高裁判所に上告しました。
角田市の無職・村上直哉(むらかみ・なおや)被告(26)はおととし4月、柴田町西船迫1丁目の住宅の玄関で、同じく殺人などの罪に問われている村上敦子被告(49)と共謀し、父親の村上隆一(むらかみ・りゅういち)さん(当時54歳)を刺身包丁で刺して殺害した罪などに問われています。
直哉被告は隆一さんの次男で、敦子被告は隆一さんの長男の妻です。
仙台高裁は先月30日、直哉被告らに対し、「原判決に誤りがあるとは言えない」などとして、直哉被告に対し懲役20年、敦子被告に対し懲役28年とする一審判決を支持し控訴を棄却しました。
この二審判決を不服として直哉被告が11日付で最高裁に上告しました。
この裁判ではすでに敦子被告も即日上告しています。














