今年5月、北九州市小倉北区で息子を包丁で切りつけて死亡させたとして傷害致死の罪に問われていた男の裁判員裁判です。

福岡地裁小倉支部は、男に対し懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

判決によりますと無職の河野博行被告(58)は今年5月、自宅アパートで包丁をにぎった状態で息子の成吾さん(当時30)ともみ合いになり、刃を成吾さんの右腕に接触させ出血性ショックで死亡させたものです。

7日の判決で福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長は、「不必要に刃物を持ち出す行動が招いたものであって被告人が負うべき責任は重い」などと指摘。

「刑の執行を猶予することができる事案ではない」などとして、河野被告に懲役4年6か月の判決を言い渡しました。