裁判所「被害弁償金として350万円の支払いを受けてもなお、被告人に対して厳しい処罰感情を示しているのも当然といえる」
福岡地裁は被害の結果について
「泥酔により意識がもうろうとする中で、抵抗もできずに性交を強いられた被害者の精神的苦痛は非常に大きく、重大」
と認定。
「被害者が、被告人から被害弁償金として350万円の支払いを受けてもなお、被告人に対して厳しい処罰感情を示しているのも当然といえる」
としたうえで
「被告人の刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れない」
と判断した。














