「乗客である被害者が泥酔していたことを奇貨として、避妊具をつけずに性交」「卑劣かつ悪質な犯行」裁判所が厳しく指摘
11月5日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「被告人は、当時タクシー運転手であったところ、乗客である被害者が泥酔していたことを奇貨として、避妊具をつけずに被害者との性交に及んでいる」
「タクシー運転手としての立場を悪用し、被害者の人格を顧みることなく、自己の性欲を満たすために被害者をもてあそんだ卑劣かつ悪質な犯行であり、動機にも酌むべき点はない」
と厳しく指摘した。














