2022年に仙台市内で知人男性を殺害したうえ、遺体を埋めたなどとして7つの罪に問われている男の控訴審判決です。
仙台高裁は11月6日、一審の判決に不備があったとして破棄したものの「量刑不当」などを訴える弁護側の主張を退け一審と同じく懲役25年の判決を言い渡しました。

住所不定・無職の男(33)は2022年11月、交際相手の女(34)と共謀し仙台市青葉区の自宅アパートで知人の男性を殺害し、チェーンソーで切断した遺体を若林区荒浜に埋めた殺人や死体遺棄のほか、別の知人男性を脅し現金をだましとった恐喝や詐欺など合わせて7つの罪に問われています。

一審の仙台地裁は、2024年11月懲役25年の判決を言い渡しましたが男は「量刑不当」などとして控訴していました。

11月6日の控訴審判決で仙台高裁の加藤亮裁判長は、詐欺や恐喝罪の認定に不備があったとし、一審の判決を破棄したうえ「量刑判断の中心は殺人」と指摘。
死体遺棄や死体損壊についても「保身のために及んだ身勝手な犯行」として一審と同じく男に懲役25年の判決を言い渡しました。

弁護側は今後、上告するか検討するとしています。














