国民健康保険の保険料を滞納し、納付に応じない外国人を対象に、厚生労働省などは再来年6月から、原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を固めました。
在留期間が3か月を超え、勤務先の健康保険組合などに入らない外国人は国民健康保険への加入が義務付けられていますが、去年の年末の調査で外国人の納付率は63%でした。
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