裁判所「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部を触るという強度のわいせつ行為」

福岡地裁

10月24日の判決で福岡地裁(菅原光祥裁判官)は、男子寮の各部屋における性的姿態等撮影、不同意わいせつ、児童ポルノ禁止法違反事件について
「深夜、被害者6名がいずれも18歳未満であることを認識しながら、2日のうちに8回にもわたり男子寮の各居室に侵入し、不同意わいせつないし撮影・保存行為に及んでいる」
「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部等を触るという強度の悪質性を有するわいせつ行為を行っており、その内2名については、一度、盗撮又はズボンの上から下腹部を触ったが、これだけでは飽き足らず、各居室を退出後に再度侵入し、直接下腹部等を触るわいせつ行為に及んでいるもので、執拗である」
「さらに、被告人は、本件各わいせつ行為や被害者らの下腹部、下着等を動画撮影しており、未成年である被害者らが、安心して生活できるはずの居室で就寝中に突然被害にあっていることも踏まえれば、その性的自由やプライバシーは著しく侵害され、被害結果は重い」
と厳しく指摘した。