離婚後の子どもの親権を父親と母親の両方に認める「共同親権」について、政府は来年4月1日から導入することを決めました。

現行の民法では、離婚後は父親と母親のどちらかを親権者にすると定めていますが、改正法では、父親と母親の協議で「共同親権」か「単独親権」かを決めることができるなどと定めています。

政府はきょうの閣議で、この改正法の施行日を来年4月1日にすることを決めました。

「共同親権」とするかは離婚時の協議で決めますが、意見が対立すれば、どちらに親権を与えるかを家庭裁判所が判断することになります。

また、改正法では、養育費の不払いの対策として離婚時に取り決めをしていない場合でも、支払いを求めることができる「法定養育費」を設けています。

離婚後の親権制度が見直されるのは、初めてです。