判決は「執拗で悪質」

24日に行われた判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判官は「被害者は唇付近にキスされた旨を明確に供述しており、その供述内容は防犯カメラからの映像などから認められる状況とも整合しており、被害者の公判供述の信用性に疑問を生じさせる事情も見当たらない」として、被害女性の供述を全面的に認めた。

その上で、「被告人は見ず知らずの女性に絡んで、その意に反してキスをしており、その犯行態様は執拗、悪質で良くないし、性的な羞恥心等を著しく害している。酒に酔っていた影響もあるとはいえ、弁解の余地はない」と指摘した。

一方で、男が被害者に対し、嫌な思いをさせたことは大変申し訳ない、と述べていることや、今後実母が監督を約束していることなどを考慮し、今回に限り刑の執行を猶予することとした、として、懲役1年6ヵ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。