性的な意図を持ち、アスリートを撮影する行為を「性暴力」と位置づける条例が、三重県議会で成立しました。

この条例は、性暴力の被害者などの支援に関する施策の基本理念を明らかにしたもので、24日の本会議で全会一致で可決・成立しました。

条例に罰則はありませんが、性的な意図を持ったアスリートへの盗撮を「性暴力」と定義し、根絶を事業者の努力義務と定めています。

条例は性犯罪や性的虐待のほか、セクハラやストーカーなども「性暴力」と定義し、アスリートの盗撮とともに根絶を目指すとしています。

性暴力根絶に関する条例の制定は、福岡県、茨城県に次いで3例目です。この条例は10月27日から施行されます。