「ディズニーランド好きの女子生徒の歓心を買いつつ、自己の性的欲求を充足させるため本件各犯行に及んだ」厳しく指摘 懲役6年判決

裁判所は松尾被告と女子生徒、その保護者との関係について
「女子生徒が通っていた学習塾の講師として知り合い、女子生徒からは年の離れた友人のように慕われ、性的な対象として見られることはないと信頼されており、また、女子生徒の父親からは無断で連れ出さないように求められていた」
と認定した。
そのうえで
「ディズニーランド好きの女子生徒の歓心を買いつつ、宿泊を伴う遠距離の旅行に連れ出すなどする中で、女子生徒に及ぼす悪影響を顧みることなく、女子生徒やその父親の信頼を裏切り、自己の性的欲求を充足させるため、本件各犯行に及んだのであり、動機や経緯に酌むべき点はない。犯情には相当に重いものがあり、酌量減軽すべき事情は特段見当たらない」
と厳しく指摘しながらも、松尾被告に有利な事情も考慮したうえで懲役6年 罰金30万円の判決を言い渡した。
この裁判は
熟睡中の中学3年教え子に性的暴行加え撮影した41歳塾講師の男①交際を申し込み断られるも「ディズニーランド」口実に旅行に連れ出す【判決詳報】
熟睡中の中学3年教え子に性的暴行加え撮影した41歳塾講師の男②「信頼を裏切り自己の性的欲求を充足」裁判所が厳しく指摘【判決詳報】
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