裁判所「熟睡して抵抗することのできない年少の女子生徒に性的暴行を加えた。程度の大きい悪質な犯行」指摘

判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)は量刑の中心となる不同意性交等2件について
「被告人は、短くない時間、熟睡して抵抗することのできない年少の女子生徒に性的暴行を加えたのであって、女子生徒の性的自由を侵害する程度の大きい悪質な犯行である」
と指摘。
性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反については
「各性交等の様子や女子生徒の入浴中の様子を動画撮影し、保存しており、各映像のわいせつ性は高く、それ自体女子生徒を性的に搾取する悪質な犯行である」
とした。
また、青少年健全育成条例違反についても
「深夜に4回にわたり、保護者に無断で女子生徒をホテルに宿泊させたり、自動車内に滞在させたりしたものであり、看過できない」
としたうえで
「各犯行の結果は重大であり、女子生徒の心身の健全な発達に及ぼす影響も懸念される。女子生徒の父親の処罰感情にも厳しいものがあり、被害弁償の受領を拒絶しているのももっともである」
と指摘した。