「実名公表を盛り込む条例」も…

では、“カスハラ”とは何なのか。

内閣府によると、カスタマーハラスメントとは、顧客などからの暴行・脅迫・ひどい暴言・不当な要求などの著しい迷惑行為を指します。具体的には「威圧的な言動」「身体的な攻撃」「土下座の要求」「金銭補償の要求」などがあります。

そんな中、三重県桑名市では、2025年4月から「実名公表を盛り込む条例」をスタートさせています。客から迷惑行為を従業員が受けたら、従業員が桑名市役所に相談。その際の聴取は、加害者から聴き取りをします。聴取の結果、カスハラだと断定・認定すると、加害者に警告。改善されない場合、実名公表という流れになっているんです。

さらに三重県では、もう一歩踏み込んで、全国初の「罰則規定(50万円以下の罰金など)付き条例」の制定を検討中です。この動きに対して、日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事に聞きますと「実名公表や罰則があることで抑止力になる。他の自治体でも同等の条例があっていいのではないか。ただ、店側も証拠となる録音・録画などを残すことが大事になってくる」ということでした。