元妻やその父親をくわで殴り、殺害しようとしたなどの罪に問われた元プロ棋士の男に懲役5年の判決です。

 判決によりますと、元プロ棋士の橋本崇載被告(42)は、おととし7月、滋賀県大津市にある元妻らの住宅に侵入し、元妻(30代)とその父親(70代)をくわで殴って殺害しようとしました。

 10月2日の判決で大津地裁は、事件前にレンタカーを借り、凶器を購入するなど、「目的に沿って行動していて、考えなく衝動的とはいえない」などとして、被告には責任能力があったとと指摘。

 一方で、凶器となったくわは包丁に比べて殺傷能力が高いとは言えず、検察官が指摘する殺意の強さは支持できないなどとして、懲役10年の求刑に対し、懲役5年を言い渡しました。