司法の判断を受けて中村さんの妻は

提訴から4年。迎えた29日の判決。

富山地裁の矢口俊哉裁判長は、原告の請求を棄却しました。

判決理由の中で警察が拳銃を奪われたと認識できたのは最初の警察官が交番に到着した後であり、中村さんが殺害される直前まで警察官が通行人などに、拳銃を発射する具体的な危険性があるとは認識できないとしました。

また仮に避難を呼びかけていたとしても中村さんが聞けたかどうかは明らかではないとしたうえで、単に刃物を持った男が交番周辺にいるという内容で周辺住民や通行人に避難するよう警告した場合、パニックを誘発する危険性があるほか事態を一層悪化する可能性もあるとしました。

判決を受けて原告団が会見を開きました。

中村さんの妻
「きょうの判決は本当に残念でならないの一言ですかね。内容があまりにもひどいんでちょっとがっかりしているという所もあります」

一方で県警は判決を受けて、「当方の主張が認められていたものと承知しています」とコメントしています。