注意喚起をしていれば被害拡大を防げたか

争点は、奥田交番から県警への最初の通報から中村さんが殺害されるまでの17分間に、警察が周辺に注意を呼びかけることができたかどうかです。

原告側は島津被告が拳銃を持って逃げている可能性が高いと認識していたにもかかわらず、近隣住民への注意喚起を怠ったと主張。

110番通報を受理した県警の通信指令課が適切に対応し、現場周辺で住民に避難・警戒を呼び掛けていれば、中村さんが殺害されることはなかったと主張しました。

一方、県警側は、中村さんや近隣住民に危険が切迫していたことは認識できなかったと反論。「警告するには犯人の人相や逃走ルートを具体的に把握する必要があり通報から逮捕までの間では困難だった」と請求棄却を求めました。