24日夜、鳥取県倉吉市内の県道で酒気帯び状態で自転車を運転したとして、会社員の男が逮捕されました。去年11月の道路交通法改正後、自転車による酒気帯び運転での逮捕は県内で初めてだということです。

道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されたのは、鳥取県湯梨浜町に住む会社員の男(41)です。

倉吉警察署によりますと、男は24日午後10時半ごろ倉吉市内の県道で、酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑いが持たれています。

パトカーでパトロール中の警察官が、ふらつきながら歩道(自転車通行可)を走行している自転車を発見。停止させて職務質問をし呼気検査をしたところ、呼気1リットルあたり0.69ミリグラムのアルコールが検出されたことから現行犯逮捕しました。

調べに対し男は「体の中にアルコールが残っていると認識していながら自分の自転車を運転したことに間違いありません」と容疑を認めているということで、警察が飲酒先や飲酒量など詳しい調べを進めています。

去年11月1日に施行された改正道路交通法では、これまで罰則の対象外だった「自転車の酒気帯び運転」についても、違反者及び自転車の提供者には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が、酒類の提供者・同乗者には2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになりました。

倉吉警察署によりますと、自転車による酒気帯び運転の逮捕は鳥取県内で初めてだということです。