勤めていた会社から現金約2550万円を着服したとして罪に問われている元従業員の男に、熊本地方裁判所は懲役3年4か月の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、熊本市北区龍田の無職、宮嶋達郎被告(63)です。
判決などによりますと、宮嶋被告は熊本市の石油販売会社に勤めていた2018年から2022年までの間、仕事で集金したガソリンの販売代金、約2550万円を着服した罪に問われています。
9月19日の判決で熊本地裁の賀嶋敦裁判官は「会社の信頼を裏切る卑劣な行為で、被害額は高額。弁償の見込みもない」と指摘しました。
「着服した金をストレス発散のためにネットショッピングで浪費していて身勝手」として、宮嶋被告に懲役3年4か月の判決を言い渡しました。