「紀州のドン・ファン」の約13億円の遺産をめぐる控訴審。大阪高裁は19日、手書きの遺言書を「無効」と主張した親族側の控訴を棄却し、一審判決を支持しました。

和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」の名で知られていた野崎幸助さん。

2018年、自宅で急性覚醒剤中毒で死亡しているのが見つかり、元妻が逮捕されましたが、一審で無罪判決が出て、検察側が控訴しています。

野崎さんの死後、「いごん個人の全財産を田辺市にキフする」と赤い字で書かれた遺言書とされる紙が見つかり、この有効性が裁判に発展しています。

野崎さんの親族は「遺言書の筆跡は不自然な上、田辺市に寄付する合理的な動機がみあたらない」などとし、遺言書は野崎さん以外が作成したもので『無効』と主張。

一審の和歌山地裁はその請求を退け、遺言書は「有効」とする判決を言い渡していました。

裁判では、遺言書に書かれた筆跡が野崎さんのものかどうかが争点の一つになっていました。

一審判決では「原告側の筆跡鑑定書は、資料の数が少ないなど、採用しがたい」「本件の遺言書は、野崎さん固有の筆跡や筆癖が認められるとする市側の鑑定書に不合理な点は見当たらない」と結論付けていました。

親族側はこの判決を不服として控訴。9月19日の判決となりました。