技能実習制度に代わって2027年から始まる外国人材の「育成就労制度」をめぐり、出入国在留管理庁はきょう(17日)開かれた有識者会議で、介護や建設、外食業などの8分野で職場を変更する「転籍制限期間」を「2年」とする案を示しました。
2027年に始まる「育成就労制度」は、人手不足などを解消するために専門技能を持つ外国人材の育成を図る新たな制度で、介護や建設などの17分野で原則3年間、専門的な技能を持つまで育成することになります。
この制度について話し合う有識者会議がきょう開かれ、出入国在留管理庁は職場を変更する「転籍制限期間」について、17分野のうち介護や建設、外食業などの8分野で「2年」とする案を示しました。
政府はこれまでに「転籍制限期間」を「1年」とする方針を示してきましたが、出入国在留管理庁によりますと、この8分野では「技能習得のために継続した育成を行う必要がある」と判断したということです。
人材を受け入れる企業などに、就労開始から1年後に昇級などの待遇向上策を作成することも求めています。
これまでの「技能実習制度」では原則、転籍が認められず、劣悪な労働環境などから逃れるため失踪者が相次いだことを踏まえ、「育成就労制度」では転籍を認める方向で期間などの議論が進められてきました。
今後、有識者会議での議論を踏まえ、年内に閣議決定される見通しです。
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