万博のキャラクター「ミャクミャク」の偽Tシャツを販売目的で所持していたとして、大阪の大学生が逮捕されました。

 商標法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市生野区の韓国籍の大学生の男(22歳)です。

 警察によりますと男は、博覧会協会が商標登録している「ミャクミャク」をつけた衣類を、販売譲渡目的で所持していた疑いがもたれています。

 協会から「公式キャラクターであるミャクミャクの絵柄を、不正使用して印刷されたTシャツが販売されている」という内容の通報を受けて警察が捜査、フリマアプリで販売されていることを確認、実際に1枚3000円くらいで購入し、真偽を確認したということです。

 万博の公式キャラ・ミャクミャクをめぐり、商標法違反で逮捕者が出るのは全国初だということです。

 調べに対し大学生の男は、「ミャクミャクがプリントされたTシャツを、偽物と分かって、売るために持っていたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

 男は、「6月ごろから売り始め、100枚くらい販売して10万円ほど儲けた」とも供述しているということで、警察が実態を調べています。


◆ミャクミャク 二次創作は「できる」

 万博の公式キャラクター・ミャクミャクは、『細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明。赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりする。青い部分は「清い水」で、流れる様に形を変えることができる。』とされています。

出生地:関西のどこかにある小さな湧水地。
性格:人懐っこいが、おっちょこちょいでよくポカをする。
特技:色々な形に姿を変えられること、雨上がりに虹を見つけること。

 実は、ミャクミャクの二次創作はガイドラインを定めたうえで認められています。

 協会は、「公式キャラクターおよび万博に関心を寄せていただいている皆様に、公式キャラクターの二次創作を描き、制作し、それらを公表いただけるようにしております。ルールを遵守の上で、公式キャラクターの二次創作を通じてより一層万博へ関心を寄せていただけると幸いです。」としています。

 いっぽう禁止事項として、※商品等にして販売すること。※宣伝や広告のために使うこと。※他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと。※キャラクターおよび大阪・関西万博の価値を下げるような使い方をすること などを定めています。