福岡県糸島市の消防本部で、パワハラ行為を理由に懲戒免職などの処分を受けた元職員の男性2人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は、訴えを認めた1審2審の判決を破棄し、職員らの訴えを退けました。

糸島市消防本部

この裁判は2017年に糸島市消防本部で、パワハラ行為などを理由に懲戒免職となった元係長と停職6か月となった元職員が、処分を不服として市に取り消しを求めていたものです。

糸島市消防本部

元係長らは、部下の体にロープを巻き付け宙づりの状態で懸垂をさせたり、日常的に暴言を吐いたりしていましたが、「訓練の一環だった」と主張。

1審の福岡地裁と2審の福岡高裁はいずれも2人の処分を取り消す判決を言い渡していました。最高裁は9月2日、2人の行為について「指導としての範ちゅうを大きく逸脱している」などと指摘。

その上で「免職の判断が著しく妥当を欠くものとは言えない」などとして1審2審の判決を破棄し、職員らの訴えを退けました。

糸島市・月形祐二市長

糸島市の月形祐二市長は「市の主張が認められたと受け止めている。同様の事案が起きないよう良好な職場環境作りに取り組んでいく」とコメントしています。