検察は懲役1年6か月、罰金100万円を求刑

初公判で宮崎被告は、起訴内容について「間違いありません」と認めました。

一方で、性的サービスをさせたことについて宮崎被告は「従業員には施術マニュアルを用いた指導を行っていた。売り上げをのばすため、太もものつけ根のマッサージの施術をマニュアルに加えていた」と明らかにしました。

また「性的サービスの提供をしていたとの噂を聞いた従業員には、退職を促していた。女の子に性的行為を勧めたことはない」と述べました。

検察側は「被告の果たした役割は大きい」として懲役1年6か月、罰金100万円を求刑。一方で弁護側は「再犯の恐れはない」として刑の執行猶予を求めました。判決は来月12日に言い渡されます。