大きな被害を残した霧島・姶良集中豪雨について、県は被災者生活再建支援法を適用し被災者に支援金を支給することを決めました。
今月7日からの霧島・姶良集中豪雨では、28日までに住宅の全壊3棟、床上浸水746棟の被害が確認されています。
被害の規模が災害救助法の基準に達したとして、県は霧島市に国の被災者生活再建支援法を適用することを決めました。これに付随して霧島市以外の被災者に対しても、県独自の支援金を支給することになりました。
全壊や半壊した住宅には被害の程度に応じた基礎支援金や、新たに住宅を建てた場合には加算支援金が支払われます。住宅が全壊した世帯への支援金は最大300万円で、床上浸水の場合は20万円が支給されます。
申請には罹災証明書や住民票などが必要で、基礎支援金は来年9月6日まで加算支援金は2028年9月6日まで各自治体で受け付けています。
県は「支援金についての詳細は各自治体に問い合わせてほしい」としています。
なお県は28日、台風12号に伴う災害で、南さつま市に災害救助法の適用を決定しました。














