請求書8枚を放置して紛失し、その後書類を未決裁で作成するなど、不適切な事務処理を行った職員について、高知県は減給3分の1(3か月)の懲戒処分としました。県は対象職員の年齢・性別を明らかにしていません。

懲戒処分を受けたのは、農業振興部の主幹職員です。県によりますと職員は2024年、当時所属していた部署で、4月上旬に届いた請求書8枚分の支払いを放置し、その請求書を紛失。上司に言い出せず、5月下旬に計10万円余りを私費で支払ったということです。

さらにこのとき、金額を誤って多く払っていたため、相手方から過払い分を返還してもらうために必要となった書類を未決済で作成しました。

職員は過去にも未決済での文書作成や、請求書の放置・紛失によって相手方への支払いが遅れる不適切な事務処理を行っていて、2019年に訓諭、2020年に戒告処分を受けていました。

県は過去の処分も踏まえて8月27日付けで減給処分としました。高知県の清水敦総務部長は「誠に申し訳なく、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。公務員倫理の確立と綱紀の粛正について改めて職員に徹底してまいります」とコメントしています。